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2009.06.09

高気密には何か基準があるのか

現状では、「相当隙間面積(『C値』といいます)が5.0c㎡/㎡以下であると判定された住宅」を「気密住宅」と国の基準では定義付けられています(平成13年国土交通省告示第1347号『評価基準』)(地域区分Ⅲ、Ⅳ地域)。

 

これはつまり、建物の床面積1㎡当たりに5c㎡のすき間しかない状態ということであり、仮に延床40坪の家に置き換えた場合、家中のすき間を集めても直径約29cmの丸穴しか開いていない状態ということです。ちなみに従来の日本の住宅では、相当隙間面積が10c㎡/㎡を超えていた(実際には測定不能)と言われております。

 

平成11年3月に建設省・通産省(当時)より改正告示された通称「次世代省エネルギー基準」によりますと、近畿圏は概ねⅢ又はⅣ地域(寒冷地から順番にⅠ~Ⅵの地域に分類されている)に分類され、相当隙間面積が5.0c㎡/㎡以下であれば同基準における気密の基準をクリアしているということになっております。

 

「高気密」の住宅ということは、単なる「気密」住宅の基準より高い性能を持ち合わせているものと解釈できますが、一般的には相当隙間面積2.0c㎡/㎡以下の住宅が高気密住宅といわれています。

 

ちなみに相当隙間面積2.0c㎡/㎡を延床40坪の家に置き換えた場合、家中のすき間を集めても、直径約18 cm大のすき間しかないということになります(ハガキ1枚の大きさよりも小さなすき間です)。

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